2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
その中で、やはり役員の報酬、個別報酬開示に関しては非常に高い賛同が得られておりまして、今日持ってきた資料でお配りしているので、一つは脱原発・東電株主運動、総会というのを、ここにも私たちがずっと、三十年間ですね、二十九年間データを取っておりますそのデータを全部載せているんですけれども、例えば、役員の個別報酬の開示では、今まで三三%の賛成、賛同を得たことがございます。
その中で、やはり役員の報酬、個別報酬開示に関しては非常に高い賛同が得られておりまして、今日持ってきた資料でお配りしているので、一つは脱原発・東電株主運動、総会というのを、ここにも私たちがずっと、三十年間ですね、二十九年間データを取っておりますそのデータを全部載せているんですけれども、例えば、役員の個別報酬の開示では、今まで三三%の賛成、賛同を得たことがございます。
○安江伸夫君 今回の改正におきましては、取締役の個人別の報酬等の開示までは求められなかったわけでありますが、個人別の報酬開示が求められなかったその理由についてお答えください。
それから、今国会で会社法の改正案が出されておりますが、役員報酬開示が不十分ながらも強化されているのはもう御存じのとおりでございます。ただ、この点、役員がステークホルダーから多額の金品を受領した場合、役員報酬開示に抵触する可能性もあるわけなんですけれども、いずれもコーポレートガバナンスの観点からは、これ問題があるというふうに思います。
まず初めに、役員報酬開示問題についてお聞きをしたいと思います。 今度、上場企業を対象に、一億円以上の報酬を受け取る役員についての開示が義務づけられることになりました。このような措置をとった理由についてまず説明をしていただきたいのと、諸外国の現状というのはどのような状況になっているのか、説明をしていただきたいと思います。
なお、会社法案の下においては、四百三十五条の二項に基づく省令におきまして、報酬開示を強化するという観点から、事業報告によって直接開示することを義務付けた上で、社外取締役等の報酬についての分離開示あるいは任意の個別報酬開示にも対応した規定を整備してまいりたいと、こういうふうには思っております。
○政府参考人(寺田逸郎君) 取締役の報酬についての現在の規定ぶりでございますが、現在の商法では、取締役の報酬開示について、それぞれ取締役別の報酬を開示するということを義務付けてはおりません。
もう一点、報酬開示制度についても抜本的な見直しが必要なんじゃないのかなと思うわけなんです。 というのは、ストックオプション制度の導入自体が、「今後の商法改正について」というペーパーを出されたときには、企業活動の国際化への対応というわけですから、当然、国際的な水準にのっとった報酬開示制度というものが必要じゃないかと思うわけです。